駐車禁止除外車両標章交付について
駐車禁止除外車両とは「道路交通法施行規則第3条」により身体障害者で歩行が困難な者が使用中の車両で、標章を掲出しているものが対象になります。
1 交付の手続き
駐車禁止除外指定車標章交付 申請書2通 (様式第5号、様式第6号)
・複写式のものが警察署にあります。
・インターネットで取得した様式では、コピーして2枚提出してください。
※インターネットで申請書を取得したい場合は、次の手順で行ってください。
宮城県警察ホームページ → 各種申請手続き → 道路交通法関係申請書(道路使用許可等)
→駐車禁止除外車両標章交付申請
2 手続きに必要な添付書類(各2通)
・障害者手帳(手帳番号、等級、顔写真が確認できる部分)のコピー
・車両を所有している場合は、「自動車検査証」のコピー
*障害者が同乗する場合は、家族が専ら使用する車両の登録が必要になります。
・運転免許証を保有している場合は、「運転免許証」のコピー
*本人または家族で、専ら障害者を同乗させて運転する方の「運転免許証」のコピーが必要になります。
3 交付の許可の考え方
公安委員会が駐車禁止とした道路に駐車する場合に、身体障害者で歩行が困難な方が使用する車については、駐車規制から除外するというものです。
交付許可は、県の規則で規定された対象の障害を有する個人に発行されるもので、その方が運転する車両や同乗した車両が対象になります。
したがって、視覚障害者等で交付許可を得た方が利用するタクシーやレンタカーも許可の対象になります。
4 注意事項・駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両であり、かつ当該標章を掲出している車両だけが除外対象車両となります。
・除外標章は、公安委員会による駐車規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。なお、除外標章の使用は最小限にとどめ、できる限り路外駐車場を利用してください。
・除外標章並びに運転者の連絡先又は用務先を記載した書面は、車外から容易に確認できるように前面ガラスの見やすい箇所に掲出ください。