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新着情報

視覚障害当事者が開催するiPhone講座について

【第一回目】
・テーマ:アプリの利用法について(中級編)
・日時:6月21日(金)10時~
・会場:せんだいメディアテーク7階 
・定員:4名(先着順)
・参加費:500円

【第二回目】
・テーマ:VoiceOver機能の初心者向けと基本的なジェスチャー操作をマスターしよう(初級編)
・日時:6月25日(火)10時~ 
・会場:せんだいメディアテーク7階 
・定員:4名(先着順)
・参加費:500円

・申込・問合せ先 堀内 豊 電話:090-4882-1750
 Mail:j5nightwizard@gmail.com

令和6年度 第3回 視覚障碍者のための職業講習

・テーマ:エクセルの基本~セルの書式設定
・日時:6月23日(日) 10時~
・会場:仙台市障害者総合支援センター 1階 相談室5 
・定員:4名
・申込:受付中

※問合せは、仙台市視覚障害者支援センター    電話022-341-1728までお願いします。

視覚障害者へのパソコンサポーター養成講座(3日コース)

・日時:6月17日(月),6月24日(月).7月1日(月).10時~ 
・会場:6月17.24日仙台市障害者総合支援センター1階 相談室5
      7月1日(月) 仙台市障害者総合支援センター2階  研修室1
・参加費:無料
・定員:5名
・申込:受付中

※問合せは、仙台市視覚障害者支援センター    電話022-341-1728までお願いします。

視覚に障害がある方へのボランティア養成講座

・日時:6月26日(水)10時~ 
・会場:仙台市障害者総合支援センター 2階 研修室1
・内容:午前:講義 視覚障害者の理解とボランティアについて
      午後:実技 ガイド歩行の基本(基本的なガイドの方法・
         階段を上り降りするときの介助方法・席への誘導等)
・参加費:無料
・定員:20名(先着順)
・申込:受付中

※問合せは、仙台市視覚障害者支援センター    電話022-341-1728までお願いします。

令和6年度 第3回 視覚障害者のためのICT講習

・テーマ:iPhone操作の基本~ジェスチャー操作②~
・日時:6月27日(木)10時~ 
・会場:仙台市障害者総合支援センター 2階 研修室1 
・定員:15名(先着順)
・申込:受付中

※問合せは、仙台市視覚障害者支援センター    電話022-341-1728までお願いします。

第30回宮城県障がい者ボウリング大会開催について

・日時:7月13日(土)13時開始(受付12時30分~)
・会場:タイトーステーション仙台ベガロポリス店  ボウルグルーバーズ
    仙台市太白区西多賀5丁目24-1
・参加資格:①宮城県内に居住する、下記のいずれかに該当する令和6
       年4月1日現在において満18歳以上の方 
      ②身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方
      ③難病により障がいのある方
・参加費:2,000円
・定員:80名程度
・申込〆切:6月26日(水)申込書必着
・問合せ先:社会福祉法人 宮城県障がい者福祉協会
      仙台市宮城野区幸町4丁目6-2
      電話022-291-1522・FAX022-291-1588
       

プレクストークリンクポケット生産終了のお知らせ

シナノケンシは小型のデイジープレイヤーリンクポケットの生産を終了すると発表しました。修理対応や製品サポートは6年継続し、メーカーの在庫がなくなり次第販売終了となります。
なお、PTR3とPTN3の生産は継続します。詳しくは以下のURLよりシナノケンシのホームページをご覧下さい。

http://www.plextalk.com/jp/2022/10/26/8798/

「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」について

公共施設や商業施設などの障害者等用駐車区画について、対象者の方以外の不適正な利用の抑止を図るため、歩行が困難な障害者の方などに障害者等用駐車区画の利用証を 宮城県が交付する制度で、平成30年9月3日から開始されました。

① 利用証交付対象
視覚障害者の場合、障害者手帳等級4級以上の方

② 利用証を使用できる駐車区画
制度の実施について協力を申し出た公共施設や商業施設の障害者等用駐車区画で、対象区画であることを標示している場所。
なお、駐車区画は、幅広の「車いす使用者優先区画」と通常幅の「ゆずりあい区画」の2種類あります。

③ 利用証の交付申請方法
・郵送による申請・・980-8570仙台市青葉区本町三丁目8-1 宮城県庁 保険福祉部社会福祉課で受付
・持参による申請・・・宮城県庁7階北側の保険福祉部社会福祉課又は各保険福祉事務所(地域事務所)で受付

④ 問合せ 宮城県保健福祉部社会福祉課地域福祉推進班
電話 022-211-2519
E-mail syahukc@pref.miyagi.lg.jp

音声読み上げポータルサイト推進協議会からのお知らせ

視覚障害者向け情報サイトでは、音声ガイドを搭載した電化製品の操作方法を理解して頂くためにテキストや音声ファイルなどでマニュアルを掲載しておりますのでご利用願います。
当サイトのURLはhttp://yomiage.net/pc.html になりますのでよろしくお願いします。

連絡先:パナソニック㈱アプライアンス社ホームエンターテインメント企画課 後藤久樹
TEL 050-3758-0535 FAX 06-6906-2356

身体障害者等に対する自動車取得税・自動車税の減免について

下記のとおり、減免要件や減免申請期限の一部が変更になりました。お問い合わせは、各地域の県税窓口、軽自動車の減免制度については市町村の税務担当課まで。

・変更事項:
(1)家族運転の場合について、身体障害者等と運転者が同居していることを要件としていたが、生計を一にする同居していない家族の方が運転する場合も減免の対象とした
(2)4月1日に所有している自動車の自動車税の減免申請期限について、納期限7日前までとしていたものを納期限までとした
(3)新たに取得する自動車の自動車取得税・自動車税の減免申請日について、登録日のみとしていたものを、登録から30日以内であれば申請可能とした

「点字不在配達通知カード」利用のご案内

郵便局より、以下の案内がありましたので、お知らせします。
郵便局では、郵便物等の配達の際、ご不在等で配達できなかった場合には「ご不在連絡票」を郵便受箱に差し入れることによりお知らせをしておりますが、目の不自由な方にご利用 いただけるよう、「点字不在配達通知カード」をご用意しています。
「点字不在配達通知カード」によるお知らせを希望される方は、最寄りの郵便局までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

宮城県障碍者権利擁護センターについて ― 障碍者に対する差別や虐待に関する相談窓口

宮城県から委託を受けて一般社団法人宮城県社会福祉士会内に「宮城県障碍者権利擁護センター」が設置されています。差別や虐待等の相談を専門家が受け付けます。
障碍のある方やその家族はもちろん、障碍者福祉施設や企業からの相談にも応じており、相談案件については、関係行政機関と連携・協力して対応します。

所在地:仙台市青葉区三条町10-19
電話:022-727-6101
FAX:022-727-6102
メール:kenriyougo@iris.ocn.ne.jp
受付:午前9時から午後5時まで(土日、祝日、年末年始を除く) 時間外は、留守番電話とFAXで対応

鉄道会社から誘導サービスのお知らせ

JR東日本と首都圏の鉄道会社では、安全で利用しやすい駅や車内を目指して、困っている人を見かけたら声をかけたり手助けを呼びかける「声かけ・サポート」運動を 実施しています。
列車の乗り降りや乗り換えに際し、駅員が視覚障がい者を誘導するサービスも行っており、利用を呼び掛けています。

JR東日本の各種サービスの問い合わせは以下の電話番号まで。

(1) 問い合わせセンター(6時~24時)
列車時刻、運賃・料金、空席情報案内  050-2016-1600
忘れ物  050-2016-1601

(2) ご意見承りセンター(9時~18時 年末年始を除く) 050-2016-1651

駐車禁止除外車両標章交付について

駐車禁止除外車両とは「道路交通法施行規則第3条」により身体障害者で歩行が困難な者が使用中の車両で、標章を掲出しているものが対象になります。

1 交付の手続き
駐車禁止除外指定車標章交付 申請書2通 (様式第5号、様式第6号)
・複写式のものが警察署にあります。
・インターネットで取得した様式では、コピーして2枚提出してください。
※インターネットで申請書を取得したい場合は、次の手順で行ってください。

宮城県警察ホームページ → 各種申請手続き → 道路交通法関係申請書(道路使用許可等)
→駐車禁止除外車両標章交付申請

2 手続きに必要な添付書類(各2通)
・障害者手帳(手帳番号、等級、顔写真が確認できる部分)のコピー
・車両を所有している場合は、「自動車検査証」のコピー
 *障害者が同乗する場合は、家族が専ら使用する車両の登録が必要になります。
・運転免許証を保有している場合は、「運転免許証」のコピー
 *本人または家族で、専ら障害者を同乗させて運転する方の「運転免許証」のコピーが必要になります。

3 交付の許可の考え方
 公安委員会が駐車禁止とした道路に駐車する場合に、身体障害者で歩行が困難な方が使用する車については、駐車規制から除外するというものです。
 交付許可は、県の規則で規定された対象の障害を有する個人に発行されるもので、その方が運転する車両や同乗した車両が対象になります。
 したがって、視覚障害者等で交付許可を得た方が利用するタクシーやレンタカーも許可の対象になります。

4 注意事項・駐車禁止等除外標章の交付を受けた身体障害者等本人が現に使用中の車両であり、かつ当該標章を掲出している車両だけが除外対象車両となります。
・除外標章は、公安委員会による駐車規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。なお、除外標章の使用は最小限にとどめ、できる限り路外駐車場を利用してください。
・除外標章並びに運転者の連絡先又は用務先を記載した書面は、車外から容易に確認できるように前面ガラスの見やすい箇所に掲出ください。

「障害者虐待防止法」が施行されました

この法律は、障害者の尊厳を傷つけるさまざまな虐待を防ぐために制定され、障害者に対する虐待防止や対応の窓口となる虐待防止センター(各市町村に設置)や 権利擁護センター(022-727-6101)が設置されています。
この法律における障害者虐待とは、
(1)養護者(介護や世話をしている家族・親族・同居人)
(2)障害者福祉施設従事者等
(3)使用者(職場内)

からの虐待を指しています。発見者は、市町村に通報しなければならず、市町村は、通報を元に家庭への立ち入り調査や一時保護ができます。また、必要に応じて 都道府県(虐待現場が施設の場合)や労働局(虐待現場が職場の場合)が指導するよう規定されています。

虐待行為の定義と具体例は、次のとおりです。
(1)身体的虐待(暴力、体罰、不当な身体拘束、過剰な投薬)
(2)ネグレクト(減食、放置、介護・世話の放棄、病院に行かせない、擁護しない)
(3)心理的虐待(暴言・無視・侮辱的態度によって精神的苦痛を与える)
(4)性的虐待(わいせつな行為をする・させる・見させる)
(5)経済的虐待(年金や賃金の搾取、勝手な運用、不当な制限、不利な取引)

みやぎ県政だより(点字版、CD版)のご案内

宮城県視覚障害者福祉協会では、宮城県よりの委託を受けて、「みやぎ県政だより」の点字版、CD版を無料で送付しております。
CD版は、ラジカセ、プレクストーク、パソコンなどで再生可能な音楽CDです。
CD版・点字版共に返却不要で、料金はかかりません。

視覚に障害をお持ちで新たに希望される方や、変更を希望する方は、事務局(電話 022-257-2022)までご連絡下さい。